相談支援事業所 ソーシャルパズル
平成27年度より、障がい福祉サービスを利用する際に、個別支援計画を作成して、その計画の中に利用したいサービスが組み込まれないとサービスを受けることができなくなりました(この計画をご自身で作成される場合はサービスを受けることができます)。
そのためサービスの利用希望の場合、ほとんど相談支援事業所にて個別支援計画を作成してもらう必要があります。
児童相談支援に関しては、0歳から18歳までの児童の発達に応じてのサービスについてのご相談。
計画相談支援に関しては、18歳以上の障がいがある方の生活相談や福祉サービスの利用についてご相談。
上記でご相談に対応させていただいております。
ご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
相談事業の流れ
1.申請
お住まいの市町村の窓口にて障がい福祉サービスを受けたい旨をお伝えください。
市町村の窓口にて申請を行います。
次へ
2.依頼及び契約
指定障がい児相談支援事業者との契約が必要になります。
相談事業所にて計画相談の依頼を行い、事業所と契約を締結します。
次へ
3.相談員と面接および計画作成
相談員と実際に合って面接をします。
その際、ご希望のサービスやご利用されたい動機などをおうかがいし、
ご希望と必要性を考慮しながらサービス計画を作成いたします。
次へ
4.サービス担当者会議
これからサービスを受けるにあたって、各サービスの説明を受けます。
また同時にサービス機関も連携を図ります。
次へ
5.サービス実施と実施後のモニタリング
実際にサービスを利用しだして気が付いた点や変化などを当事者やご利用者の保護者、サービス機関の担当者と確認をしていきます。
サービス実施後のモニタリングは非常に重要な部分です。